時給という給料体制について

また、これとは別に産業別の最低賃金も定められています。これは、鉄鋼業、はん用機械器具、生産用機械器具製造業、電気機械器具製造業、出版業など、限定された産業においての最低賃金のことです。働いている事業所の産業が、この産業別最低賃金の対象となる産業である場合、こちらの最低賃金が適用されることになります。しかし、地域別の最低賃金が産業別賃金を上回っている地域であれば、地域別最低賃金が適用されることになっています。最低賃金は毎年改定されます。皆さんも是非この機会に今一度、今働いている事業所の賃金は適正であるかどうか確認してみてはいかがでしょうか。